火事の救助活動で玄関ドアをこじ開けたら… 住民たち「修理費払え」、消防署は困惑 /光州
救助活動中の消防士たち、玄関ドアをこじ開けて破損
住民たち、800万ウォン賠償請求
消防士たちは当時、人命被害を防ぐために各世帯の玄関ドアをノックしていった。人けのない6世帯については鍵のかかった玄関ドアを壊して中に入って捜索した。その過程で、玄関ドアやドアロックなどが破損した。
消防士たちは、集合住宅に住んでいた住民7人を救助した。2人は自ら避難した。
その後、玄関ドアが壊された6世帯の住民たちは火災鎮圧や救助活動をした光州北部消防署に対し、「修理費用800万ウォン(約80万円)を払え」と要求した。
光州北部消防署では戸惑いを隠せない。同署は「マンションなどの集合住宅で火事が発生した場合、普通は火事を起こした世帯に賠償責任があるが、今回の火元の住民は死亡しており、火災保険にも加入していなかったことが分かった」と話す。損害賠償を請求した6世帯も火災保険に加入していないことが分かった。
同署では、消防署が加入している行政賠償責任保険で玄関ドアの修理費用を出せるか調べている。同署の関係者は「保険会社に問い合わせたが、『適法な救助活動中に玄関ドアが破損したため、保険金を出すことはできない』という回答があった」と言った。
上級機関である光州消防本部では火災鎮圧と救助活動の過程で発生した損害に備えて予算を組んでいるが、今年の予算は1000万ウォンに過ぎないとのことだ。
何だか、すごい話ですなぁ~w
>賠償責任がある住民が死亡したことから、集合住宅の住民たちが「消防署が玄関の修理費用を払うべきだ」と要求しているためだ。
消防隊員たちがアパートのドアを壊して避難誘導・消火活動したら・・・
住人たちが、
<#;`Д´ > 「消防署が壊したドアの修理費払うニダ!」
と請求してきたそうです~。
えっと・・・
消火活動中に建物を壊した場合って損害請求できるのか??
日本では消防法29条で
「消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。」
となっており、消防隊に補償の責任はなく、損害賠償請求できないことになっているよね?
韓国は違うのか??
>「マンションなどの集合住宅で火事が発生した場合、普通は火事を起こした世帯に賠償責任があるが、今回の火元の住民は死亡しており、火災保険にも加入していなかったことが分かった」と話す。損害賠償を請求した6世帯も火災保険に加入していないことが分かった。
なるほど!
本来なら、火元の住民に賠償責任があるのだが・・・
死亡した上に火災保険未加入・・・
さらに、被災した他の住人、誰も火災保険に未加入・・・
wwwwwwwwwww
お隣さんってリスク管理が苦手なのは知っていたけど・・・恐ろしい方々だな。
もし、消防署に賠償責任が生じたら、韓国の消防隊員たちは消火活動中の建物の破壊を躊躇するかもねぇ~w