「検察捜査権完全剥奪が高位公職者犯罪捜査処の捜査権完全剥奪につながる」との指摘も
共に民主党が「検察捜査権完全剥奪」法案として発議した刑事訴訟法・検察庁法改正案は施行されれば、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)も捜査権限を失うとする分析が20日、浮上した。「検察捜査権完全剥奪」が「公捜処捜査権完全剥奪」につながるとの指摘だ。
公捜処法8条(捜査処検事)4項は「公捜処の検事は職務遂行に当たり、検察庁法4条による検事の職務および軍事裁判所法37条による軍検事の職務を遂行できる」と規定している。しかし、民主党の検察庁法改正案は4条の「検事の職務」から捜査権の部分を全て削除し、検事によるあらゆる捜査をできなくした。
市民団体・参与連帯の韓尚熙(ハン・サンヒ)共同代表(建国大教授)は本紙の電話取材に対し、「(公捜処法と直結する)検察庁法改正案が施行されれば、公捜処の検事も捜査ができなくなる」と解釈した。法曹界からも「民主党の拙速立法の断面だ。文在寅(ムン・ジェイン)政権が『検察改革』の最大業績として掲げた公捜処を使い物にならなくした形だ」との指摘が聞かれた。
これについて、公捜処関係者は「公捜処法23条には別途、公捜処検事の捜査権限を明示しており、検察捜査権完全剥奪立法とは無関係だ」と主張。同法23条は「捜査処(公捜処)検事は高位公職者犯罪の疑いがあると考えられるとき、犯人、犯罪事実と証拠を捜査しなければならない」と定めており、同法8条4項の「検察庁法準用」条項が無力化されても公捜処検事には捜査権があると解釈した。しかし、ある司法専門家は「公捜処法23条にどう規定されていても、先行する8条が優先だと見るべきだ」と反論した。
また、公捜処法47条の「公捜処検事は本法律(公捜処法)に従った職務と権限などに関しては本法律の規定に反しない限り、検察庁法と刑事訴訟法を準用する」という条文も問題として指摘されている。民主党の刑事訴訟法改正案は検事は勾留状や事後の捜索令状を直接請求できないとしている。同改正案が施行され、公捜処の捜査手続きに準用されれば、公捜処の検事に令状請求権があるかどうかが論議を呼ぶ見通しだ。検察関係者は「何が何だか分からない大混乱が起きる」と話した。一方、丁雄奭(チョン・ウンソク)西京大教授のように、特別法である公捜処法は一般法の刑事訴訟法に優先するため問題はないとする意見もある。
>公捜処法8条(捜査処検事)4項は「公捜処の検事は職務遂行に当たり、検察庁法4条による検事の職務および軍事裁判所法37条による軍検事の職務を遂行できる」と規定している。しかし、民主党の検察庁法改正案は4条の「検事の職務」から捜査権の部分を全て削除し、検事によるあらゆる捜査をできなくした。
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バカだねぇ~共に民主党~。
「検察捜査権完全剥奪」法案が成立すると・・・
自分たちが設立した公捜処検事の捜査権限もなくなる恐れがあるらしい~。
それだけ、専門家の意見も聞かずに拙速に作った法案だから穴だらけなんだなぁ~。
昨日の違憲判断と言い、アホだねぇ~w
左派脳の方々ですから、こんなこと関係なく法案成立に尽力を尽くしそうですが。。。
ガンバレ!共に民主党!