旅客船沈没:船長に懲役36年、殺人罪は「無罪」に
光州地裁刑事11部(イム・ジョンヨプ裁判長)は11日、イ被告をはじめとするセウォル号の乗組員15人に対する判決公判で、検察がイ被告に適用した殺人罪については「殺人の故意性の立証が不十分だ」として無罪とし、遺棄致死傷罪(保護すべき人を保護せず死傷させた罪)と業務上過失船舶埋没罪、海洋環境管理法違反罪の三つの罪を有罪とした。
地裁は判決理由について「セウォル号の乗務員らは沈没当時、乗客を見捨てて真っ先に脱出したことで、293人の死者と9人の行方不明者、140人の負傷者を出す重大な結果を招いた。セウォル号が転覆した後、乗客たちを救助すべき1次的な責任がある乗務員らに対し、重い刑を言い渡す必要がある」と説明した。
地裁は殺人罪で起訴された1等航海士(42)と2等航海士(46)に対しても、殺人罪は無罪、ほかの罪を有罪とし、それぞれ懲役20年と同15年を言い渡した。また機関長(53)に対しては、負傷して倒れていた同僚の乗務員2人を見捨てて脱出した行為について殺人罪を適用し、懲役30年を言い渡した。
地裁の関係者は「乗客を見捨てた行為について、死刑も可能な殺人罪を無罪と判断した以上、懲役36年という量刑は、遺棄致死傷罪の最高刑である懲役30年と、ほかの二つの罪の最高刑(ともに懲役3年)を合わせた、現行法で可能な最も重い刑といえる」と説明した。だが、殺人罪で死刑を求刑した検察と、死刑判決を期待していた遺族たちは「量刑があまりにも軽い」として、控訴する意向を表明した。
>光州地裁刑事11部(イム・ジョンヨプ裁判長)は11日、イ被告をはじめとするセウォル号の乗組員15人に対する判決公判で、検察がイ被告に適用した殺人罪については「殺人の故意性の立証が不十分だ」として無罪とし、遺棄致死傷罪(保護すべき人を保護せず死傷させた罪)と業務上過失船舶埋没罪、海洋環境管理法違反罪の三つの罪を有罪とした。
>また機関長(53)に対しては、負傷して倒れていた同僚の乗務員2人を見捨てて脱出した行為について殺人罪を適用し、懲役30年を言い渡した。