しまてつ憲法案を 以前作成し、 自分でつくって、その後廃案にしました。
今回は 番外編で 憲法ではなく 生活保護や失業保険給付に関するものです。
現金を給付すると なにかと問題になることが多く
パチンコや酒に使ってしまうなどの問題もあります。
なので、日本国の法律どおりに生活している しまてつの国では
次のように生活扶助に関する法律に加えて おふれを出すことになりました。
一条・・・失業給付及び生活保護費のうち適正な水道料金及び食費分の現金給付を差し引く。
二条・・・差し引かれる水道料金は、その地域の一人あたりの平均的な水道料金を算出し扶助を受ける世帯の人数分を差し引くものとする。
三条・・・食費は一人あたり一ヶ月あたりコメ5キロの標準価格および味噌3合の標準価格を算出し差し引く。
四条・・・扶助を受ける世帯の水道供給は料金未納が受給期間および前後半年にわたり継続しても停止しない。
五条・・・公共団体は扶助家庭に毎日一人あたり食事を配達供給しなくてはならない。
六条・・・公共団体は自己および関連省庁から現金給付を差し引いた分の予算を受け取り、食事の配達に必要な供給および物流業者を確保し金銭等を支払うこと。
七条・・・食事の配達の製造および物流により雇用の創出に努めなくてはならない。