最低賃金が決められているにもかかわらず、最低賃金に満たない所得の人たちがいる。




労働の対価として支払われるべき賃金であるにもかかわらず、その対価から結果責任をとわれ、




収入では最低賃金をクリアするにもかかわらず、所得では最低賃金を下回る。




また、最低賃金は、その地域の物価と、憲法で定められた最低限度の生活を保障するという精神から




決められるものと信じるのならば、最低賃金は収入ではなく所得を基準にしなくてはならない。




また、成果主義の給与は、収入のマイナス加算として計上されることが多く、さらにいえば、最低賃金は、




手取り給与額を基準にしなくては、その精神は、達成されることはない。




したがって、




最低賃金法を以下のように改正する案を示す。




第二章 最低賃金




第一節 総則





第三条
 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。 定められた賃金の額は支払額ではなく労働者の手取り額に換算されたものでなくてはならない。




以上