最低賃金が決められているにもかかわらず、最低賃金に満たない所得の人たちがいる。
労働の対価として支払われるべき賃金であるにもかかわらず、その対価から結果責任をとわれ、
収入では最低賃金をクリアするにもかかわらず、所得では最低賃金を下回る。
また、最低賃金は、その地域の物価と、憲法で定められた最低限度の生活を保障するという精神から
決められるものと信じるのならば、最低賃金は収入ではなく所得を基準にしなくてはならない。
また、成果主義の給与は、収入のマイナス加算として計上されることが多く、さらにいえば、最低賃金は、
手取り給与額を基準にしなくては、その精神は、達成されることはない。
したがって、
最低賃金法を以下のように改正する案を示す。
以上