オヤジのためのインターネットとマーケティング。時々、バスケ -7ページ目

オヤジのためのインターネットとマーケティング。時々、バスケ

まず、お客様の役に立つこと。
更に、役に立つこと。
もっと、役に立つこと。
その結果、
信頼を得ることが出来る。

何故、このプレーの後も試合が続いたのか?

 

何故、観戦してた保護者やOB達は試合を止めようとしなかったのか?

 

何故、審判はこの1プレーで退場させなかった?

 

何故、関学は試合を中止しなかった?

 

何故、日大はHPで選手個人の責任とするコメントを掲載しているのか?

 

何故、連盟は対外試合(それもたった3試合)の中止発表に3日も必要だったのか?

 

※続報では監督の指示とあるが、本当なら被害者(関学QB)への「暴行及び傷害の教唆犯」で訴追されるべき事件で、かつ、日大DLの選手へのパワハラで(財務省を見習って)辞職すべき事案だと思うのだが。

 

スポーツを頑張ってた子を持つ親としては、決して他人事じゃなくスルー出来ない事件。

 

親の関与を子供達は嫌うが、そこを必要以上に「忖度」せずにちゃんと会話して、「指導と暴力」の境界線を見極めて関与する事を伝えておかないとS高校の悲劇がまた繰り返される。

 

昨日、子供の住民票取りに行った区役所で予期せぬ人と34年ぶりの再会。

 

突然「あべ君」って声かけられ、

 

ヨコ見たら(◯◯さん)・・・

 

全く変わっていなかった。

 

すぐに誰か分かったけど、その衰えていない美しさに脳がフリーズして言葉が出てこなかった。

 

「◯◯さん?」って一言に脳ミソフル回転。

 

ニコッと笑み浮かべて

「あべ君、髪の毛薄くなったね」って

 

(それが34年ぶりの挨拶か?!)と心の中で突っ込んではみたものの、この歳にもなって他愛のない会話が精一杯。

 

「お茶でも」って言葉すら出て来なかったw

 

それからずっとこの曲が頭から離れない・・・

 

 

 

 

 

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いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について

○強制わいせつ(刑法第176条)

○傷害(刑法第204条)

○暴行(刑法第208条)

○強要(刑法第223条)

○窃盗(刑法第235条)

○恐喝(刑法第249条)

○器物損壊等(刑法第261条)


引用元:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1327873.htm