こんばんは(^ω^)

少し多忙だったため、日にちに穴をあけてしまいました(^ω^)

さて本日はこちら(^ω^)

 

第16条の3

次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。

 

(左欄)山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間

(右欄)山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間
 
 
今回も、いつものゲームブック方式になっていますね…(^ω^)
序盤における、第26条1号2号3号は、あとで出てきますけど、
片道乗車券・往復乗車券・連続乗車券について記述されている規則文です(^ω^)

まんなか付近の第68条第4項は、本州⇔九州相互間の乗り方(新幹線or在来線)による運賃計算の仕方(^ω^)

そして次に出てくる第242条第2項これがまた厄介でですね…(^ω^)

…まったくもってよくわからないです(^ω^)

また規則が進む事によって理解が深まればご案内しましょう(^ω^)

今回何が言いたいかというと…

 

新下関⇔博多間は…

在来線使うとJR九州!!新幹線使うとJR西日本!!!

 

の運賃計算になるってことですね(^ω^)たぶん(^ω^)

違ってたらだれか優しく教えて下さい(^ω^)

 

ではまた明日(^ω^)ノシ