売上が半減した事業者に対して給付される「一時支援金」の申請受付が本日、3月8日から開始されました。
給付の対象は
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
2019年又は20年比で、21年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者になります。
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
売上が半減した事業者に対して給付される「一時支援金」の申請受付が本日、3月8日から開始されました。
給付の対象は
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
2019年又は20年比で、21年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者になります。
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240