パチンコ店が風俗営業ではなくなる?業界紙に民主党娯楽研が。「遊技業に関する法律」の原案をまとめ、今秋の臨時国会、遅くとも来年の通常国会に提出か?との記事。風営法は「風俗営業者」(パチンコ店)を規制する法律だったが、遊技新法はメーカー、販社、周辺機器業者等も含めるとしている。大きな変更点としては、パチンコ店は、「風営業者」から「遊技場経営者」となる。保通協は存続するものの、射幸性については、第三者機関含めて再討議。もしこの法律が制定されれば、株式上場も事実上可能となるのだろう・・・では、我々にとっては・・・機械の射幸性は現状より抑えられる可能性あるし、新しい税金の心配も・・・風営法のくくりがなくなって、JRなどの新規参入も・・・さて、どうなるか?そう簡単でもなさそうに思えるが・・・この法律の中で注目できるのは、「著しく射幸心をそそる方法」について、風営法では、各都道府県条例で定めるとしていたものが、新法では全国一律で包括する。内容は第三者機関などで協議するとある。三重では年末年始は24時間営業が可能だったり、北海道も祭りの時期は深夜営業できたり、各県によってパチンコ店の営業は様々だから、なかなか難しそうだが・・・