電子公告について少し詳しく説明します。
まず、電子公告を採用しようとする場合、以下の手続きが必要に
なってきます。
1) 新規に電子公告を採用もしくは定款を変更して電子公告を採
用する旨の登記
2) 調査機関に調査を委託する
3) 公告の開始(調査期間開始)
4) 公告の終了(調査期間終了)
5) 調査機関から会社に対し調査結果が報告
6) 調査結果の通知を「公告をしたことを証する書面」として登記
申請書に添付
但し、株式会社が行う決算公告については、調査機関の電子公
告調査は必要ないとされています。
また、決算公告を官報、日刊新聞紙に載せる場合、その要旨だ
けで足りるのに対し、電子公告の場合には、要旨だけではなく全
部を公告しなければなりません。
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