変更登記の方法は、株主総会を開催して定款変更の決議をしなけ
ればなりません。ちなみに定款変更の効力は株主総会で決議が成
立した段階で生じます。
定款変更後、電子公告による公告を行う場合、あらかじめ電子公告
の調査会社に確認するなどして、電子公告が実施可能かどうか確
認する必要があります。場合によってはその実施が不可能の場合、
公告の方法を「電子公告が出来ない場合、官報に公告する」とか、
定款変更の効力発生日を始期付き(その効力が発生する時期を将
来の一定の日以降とする条件付きとする)にすることなどを検討し
なければなりません。
公告変更の登記申請については、本店所在地において2週間以内
にしなければなりません。申請には以下の書類が必要です。
・登記申請書
・OCR申請用紙またはFDなどの電子媒体
・株主総会議事録
・委任状(代理人が申請する場合)
・登録免許税(申請件数1件につき3万円)
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