資本金の額の計上に関する証明書 | テストマーケティングのブログ

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友人から起業相談を受けたので、久しぶりに会社設立本を

読んでいると、「資本金の額の計上に関する証明書」の書類に

気になる箇所があったので、ご報告いたします。

友人は4年前に発刊された会社設立本を読んで登記準備を

進めていたようで、当該証明書は平成21年4月の会社計算規則の

改正で条文が変更になったことを知らなかったようです。

中古本などを参考に作成されると、直近の条文変更に気付かずに

作成してしまうので、注意したいところですね。



----- 会社計算規則第74条から43条 -----

以前の記載から若干変更されています。作成する際はご注意を!


【新】資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
  金○○○万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該
  財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)
  金○○○円
③ ①+②
  金○○○万円
資本金の額○○○万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の
規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

平成○○年○○月○○日
株式会社○○
設立時代表取締役 ○○○○ ㊞


ちなみに以前の様式

【旧】資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
  金○○○万円
② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずる
  べき額と定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号)
  金○○○万円
③ 資本金等限度額(①-②)
  金○○○万円
資本金○○○万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に
従って計上されたことに相違ありません。

平成○○年○○月○○日
株式会社○○
設立時代表取締役 ○○○○ ㊞