友人から起業相談を受けたので、久しぶりに会社設立本を
読んでいると、「資本金の額の計上に関する証明書」の書類に
気になる箇所があったので、ご報告いたします。
友人は4年前に発刊された会社設立本を読んで登記準備を
進めていたようで、当該証明書は平成21年4月の会社計算規則の
改正で条文が変更になったことを知らなかったようです。
中古本などを参考に作成されると、直近の条文変更に気付かずに
作成してしまうので、注意したいところですね。
----- 会社計算規則第74条から43条 -----
以前の記載から若干変更されています。作成する際はご注意を!
【新】資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金○○○万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該
財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)
金○○○円
③ ①+②
金○○○万円
資本金の額○○○万円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の
規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○
設立時代表取締役 ○○○○ ㊞
ちなみに以前の様式
【旧】資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
金○○○万円
② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずる
べき額と定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号)
金○○○万円
③ 資本金等限度額(①-②)
金○○○万円
資本金○○○万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に
従って計上されたことに相違ありません。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○
設立時代表取締役 ○○○○ ㊞