定款を作成する段階で公告の方法をどうするか決めなければなりま
せん。公告とは会社に義務付けられており、株主や利害関係者に対
して決算報告や法律で定められたお知らせをする方法のことです。
3通りのいずれか方法で公告することが定められています。
1) 官報による公告
2) 日刊新聞紙による公告
3) 電子公告
官報とは、国が発行する唯一の法令公布の機関紙、広報紙であり、
法令、政令、条約などを公報し、広く国民に周知させるための政府の
定期刊行物です。
日刊新聞紙とは、説明するまでもありませんが、時事情報を掲載し、
かつ毎日発刊する新聞(全国、地方紙は問わない)のことです。
※スポーツ紙、業界紙は認められていません。
電子公告とは、自社のホームページに公告の内容を掲載して、イン
ターネットを通じて閲覧してもらう方法です。
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