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税務署VSサトウくんVSお代官さま

さて、今日もちょっと難しい税金のおはなしがつづきます。


生命保険を満期で受け取ったら、確定申告をするのだけれど、


その場合の計算は、


満期保険金 - 支払い保険料 - 50万円 =  一時所得


となります。


というところだけ、おさえておいてくださいませ。


サトウくんたら、会社が負担してくれた保険料まで、経費にして、申告しちゃったので、

税務署はカンカンに怒りましたむかっ


「けしからんビックリマーク 会社が負担した分は、ダメに決まってるじゃないかあ・・パンチ!」 

というわけです。


でも、サトウくんはへっちゃらです。


「だって、所得税の条文に、満期返戻金の受取人以外の人が、負担した保険料も経費としてひくことができる って、書いてあるじゃん (#`ε´#) 


というわけです。


そうなんです。

ホントに、そう書いてあるんですよあせる


でも、Taxマンは、強気です。

条文に書いてなくったって、自分で払った分しか経費にできないっていうのは、当たり前じゃん、

あたり前のことだから、とくに書いてないんだよ!!


というわけで、、

むりやり、ダメ~っていう通知を、サトウくんに送りつけたりするもんだから、

サトウくんも、負けじと

お代官さまに、訴えたわけです、ハイ。


平成のお代官さまは、ふむふむ、と考えました。


たしかに、条文には、他の人が負担した保険料も含まれると書いてあるワイ。

しかしなあ、Taxマンの言うことも、すじがとおっとるしなあ。。。


でー、


続きは、また明日のおたのしみに~☆

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