先日、日本のテレビ番組を海外の視聴者にリアルタイム転送するサービスが
違法との判決が出たが(参考:前回のブログ「番組ネット転送は違法判決」)
今回、業者が録画して転送する機器を管理している場合でもテレビ局側の
著作権を侵害するとの判断を示した。
NHKと民法5社などが、運営会社「日本デジタル家電」(浜松市)に
サービスの停止と計約1億3810万円の損害賠償を求めている。
転送機器(親機と子機)を利用者に有料で貸し出し、海外にいる利用者が
現地に設置した子機に見たい番組を入力すると、国内に設置された親機から
録画された番組がネットで送信される。
運営会社は、「利用者が私的に録画するための環境を提供しているに過ぎない」と
主張しているが、1、2審で判断が分かれ、今回は「利用者が機器を
操作していたとしても、実質的には機器を管理している業者がテレビ局の
著作権を侵害していると言える」と判断したそうです。