テレビ番組をインターネットで国外等に
転送するサービスが著作権法に違反するかどうかで
争われた訴訟の上告審判決で、転送業者による
著作権侵害を認めた。
本転送サービス関する、これまでの地裁、高裁判決では、
判決が分かれていたそうです。
具体的には、永野商店というところが、主に海外の
日本人向けに行う「まねきTV」というサービスで、
ソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を
支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、
ネット回線でテレビ番組をリアルタイムに送信していた。
番組送信の主体が、機器を購入した利用者なら適法、
管理した業者なら著作権侵害との判断です。