診療報酬制度とは

医療保険制度の加入者である被保険者が患者として医療機関などで医療サービスを受けたときにかかった医療費は、医療機関の側にとっては、提供した医療サービスに対する対価となるものです。医療機関などは、この対価を診療報酬という形で支払いを受けることになります。

「全日本病院協会から抜粋」



つまり、全国どこに行っても高品質な医療サービスを安価で受けることができる物です。これは介護保険制度も概ね同様の物です。ちなみに、加入者が払っている保険料で全額賄われていると思われがちですが、財源構成はの保険料と公費でだいたい半々ぐらいの割合です。




さて、理学療法士もこの診療報酬制度の元業務を行い所得を得ます。過去理学療法が点数化されたのは、昭和49年(1974)ですが今回は制度が大きく変更された平成18年(2006)以降の点数を見ていきます。





https://www.jarm.or.jp/nii/gakkai/43_5_268Table1.pdf

表のように、疾患別に点数がわけられ、心疾患250点、脳血管250点、運動器180点、呼吸器180点となり約三か月を超えると点数が半分ぐらいに減額されます。長い事ダラダラやるなよとうメッセージかな。ここから、運動器(Ⅰ)でいえば175点〜180点になったりして、現在は185点となっています。




理学療法士の方、なんだ点数はなんだかんだ上がっていると思っちゃだめですよ。平成18年から約20年前から5点しか上がっていません。つまり、1点10円なので50円(笑)理学療法士の給料は上がらないといわれますが、そりゃそうよね。

その他コメディカルと言われる作業療法士、言語聴覚士、レントゲン技師なども同じ構図です。



次回はではどうしたらいいかなついて書こうかなと思います。