最高裁判決。しかし、業務が無くなった場合はどうするんだろう。。。逆にこの判決の結果、プロ職は業務委託化、契約社員化が進み、より、労働者にとって厳しい感じになる気が。。。
職種限定合意が認められる場合の配転命令の可否 ―令和6年4月26日最高裁判決(滋賀県社会福祉協議会事件最高裁判決)の概要― | 著書/論文 | 長島・大野・常松法律事務所 (noandt.com)
最高裁判決。しかし、業務が無くなった場合はどうするんだろう。。。逆にこの判決の結果、プロ職は業務委託化、契約社員化が進み、より、労働者にとって厳しい感じになる気が。。。
職種限定合意が認められる場合の配転命令の可否 ―令和6年4月26日最高裁判決(滋賀県社会福祉協議会事件最高裁判決)の概要― | 著書/論文 | 長島・大野・常松法律事務所 (noandt.com)