平成27年会社法改正で、責任限定契約を締結することができる取締役等の範囲が拡大されたことに伴い、平成27年5月1日以降は「社外取締役」の登記が行える場合は以下の場合に限定されることになっています。


①特別取締役による議決の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
②監査等委員会設置会社である場合(会社法第911条第3項第22号ロ)
③指名委員会等設置会社である場合(会社法第911条第3項23条イ)

 

そのため、従来の社外取締役については、「社外」の登記が外れる感じになります。

実務では、司法書士から登記簿送られてきて、「をい、社外登記できてないだろ」と怒鳴り込んでしまい、

恥ずかしい思いをしないために、留意すべき事項かも。

あと、昔ながらのおじいさん社外取締役だと、同じようなクレームが総務や法務に来る可能性が高いので、

その時に、「おじいちゃん、時代が違うんだよ」と教えてあげるために覚えておくべき内容かも。