新司法試験では実務家登用試験ということで、実務である判例が最大の関心事になっているようで。
そこで憲法判例百選。うちの大学院の教授はこの点、明快に教えてくれるので非常に感謝。
外国人の人権とは…
基本的人権は建前としては認めているんだよ、でも、法律で自由に制限できると実際書いてるよね。
だから、最高裁の立場は「嫌なら来るな」なんだよ。
でも、お作法として、
・外国人の人権は当然、保障される
・しかし、公共の福祉の観点(マジックワード)から全面的に認められるものではない
・よって、法律の範囲で認められることも許される。
・あてはめでお国のやることはすべて合憲。
こう考えておけばOK。
私人間効力について…
判例上は、すべて否定。要は民法解釈で済ませろ。会社に入って、就業規則でクビになった。それは憲法の問題でなく、会社の自由裁量の問題。そんな会社に入る方が悪いと確かに、書かれている。
でも、学者先生は憲法は私人間にも適用されるんじゃい(そう思いたい???)と言っているから、
憲法は当然私人間にも適用されるものではない
でも、最近の企業は国と同じくらい大きい、
だから、民法90条に憲法の法理を取り込んで解釈(マジックワード)することで人権保障を行うことが
憲法の要請(多分、最高裁はこんな見解じゃないと思ふが・・・)
で、当てはめ。
という風に考えるんだとのこと。
判例読むと教科書で言っている判例解釈は憲法に限っていえば、ご都合で捻じ曲げられているような気が。
原文に当たる、重要ですね、ええ。
判例100選、昔のは異様に解りにくい悪文の山だったけど、最新のは読みやすい。横書きだし、聞きたくもない(失礼)持論を述べるのではなく、最高裁の結論とその理由を明確に記載してくれていて大変、わかりやすい。
法科大学院の卒業生は一応、博士らしいけど、こんな称号欲しい人間、博士の道に行きたい人は多分、ほとんどいないと思う。あくまでも実務家登用試験、医学部と同じように、教える内容、覚える内容は実務で使う判例、通説だけでよいし院全体で統一して欲しいと思う今日この頃でした。
しかし、日本の憲法判例読むと昔、教科書によく書いてあった裁判所は憲法の番人、三権分立、フィクションですなあ、ええ。
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