劣化診断の助成制度 | 不動産よろず相談員「テルテルが行く!」

劣化診断の助成制度

港区のマンション管理組合さんから、同区のマンション劣化診断助成制度
の利用を前提とした、さくら事務所のマンション管理組合向けサービス、
共用部分チェックのお申込みを頂きました。

マンションの劣化診断に関する助成制度について、東京都都市整備局の
ホームページで調べてみたところ、『東京都区市町村 住宅助成(融資)
制度の概要』
としてまとめられたページがありました。
港区の制度を利用可能な要件は以下のようなもので、意外にハードルが
低く利用しやすい制度であるという印象を受けました。

■利用可能な方:区内に存在する分譲マンションの管理組合、または賃貸
 マンションの経営者

■助成内容:劣化診断に要した費用の2分の1(上限50万円)

■建物や利用形態の要件:
□延べ面積の1/2以上が居住の用に供されていること
□総会の議決または区分所有者(人数)の1/2以上の賛成者がいること
□建築後5年以上経過していること

これまでにも、地方自治体の助成制度を利用したいという管理組合さんの
ご要望をお聞きすることは、度々ありましたがあまり積極的に活用されて
いる印象がありませんでした。

しかし、今回は管理会社の担当者さんによる手配もスムースで、トントン
拍子に劣化診断の実施に向けて計画が進んだようです。

今後は、こうした助成制度が積極的に活用され、多くのマンションで5年目
や10年目などの節目に定期点検が実施され、真に安心・安全なマンション
での生活を送れるようになる事が、さくら事務所の理念の実現につながり、
不動産コンサルタントとして望外の喜びであると考えます。

さくら事務所の理念
人と不動産のより幸せな関係を追求し、
   豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと です。