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追越車線を走っていて「煽り運転被害を受けた」という事が多いようですね。 しかし、追越車線をダラダラ走っている車も多く見かけます。 そういう車が煽られる危険性があるのでは...!? 確か追越車線を走り続けるのは違反のはずですよね? 免許の時に習った記憶があります。 気になって道路交通法を調べてみました。 道路交通法第20条には下記のようになっています。 片側2車線以上の道路においては、一番右側の車線が「追い越し車線」と呼ばれます。 追い越し車線は道路交通法第20条に定める車両通行帯の一種です。 同法には「追い越し車線」という表現はありません。 片側2車線以上ある道路において車線を分けている白線(破線・実線)や黄色線で区切られた道路部分が「車両通行帯」と呼ばれています。 追い越し車線は法定速度内で他の車を追い越すためや、右折のため、またやむを得ない道路事情がある場合を除いて、走行し続けることはできません。 追い越し行為が終わったら速やかに左側の走行車線に戻らなければ「通行帯違反」という交通違反となってしまいます。 さらに 道路交通法第27条には「追いつかれた車両の義務」について、次のように簡潔に表現されています。 義務違反はいずれも通行帯違反と同様の反則金と減点となります。 「その道路の最高速度の範囲内で後方の車に追いつかれた場合、追いついた車が追い越しを完了するまで速度を上げてはいけない。そして一車線しかない道路でも左端に寄って進路を譲る義務がある。」

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