宅建の正式名称は宅地建物取引主任者といい、国土交通省管轄の国家資格で受験資格に特に定めはありません。

土地や建物など不動産の取引・仲介などを仕事として行うことを宅地建物取引業(宅建業)と定義してこの宅建業を営むために必要な資格です。

各事業所ごとに最低一人、5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者と呼びます)の資格を持った人を置かなければいけません。

不動産取引は高額かつ専門的になる場合が多く、法律的に適正な契約を行うことと消費者の保護を目的としてこのような資格の制度が定められているのです。

宅建業者は現在約13万社、資格を所有し登録されているのは約80万人、そのうち資格を実際に利用して宅建業に従事している人はおよそ25万人ほどといわれます。

バブル時など、一時期国家資格の人気ナンバーワンと言われていたこともありました。今日若干人気はおさまっているようですが資格の価値が落ちているというようなことではありません。