問題集の解説に

検認は、遺言書が有効なものであると認めるものではない!」

 

 

検認は何のため?

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※訓読みだと、検は「検める」「検べる」、索は「索める」と読みます。

 

 

上記に拠ると、

 

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。


なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。


「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

「検認」が,遺言書の偽造・変造を防止するための手続なのに

遺言の有効・無効を判断する手続ではない? よく分かんない。

 

申立てに必要な書類


【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している人がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している人がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

提出書類の多いことガーン

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、関係者全員の戸籍謄本。

気が遠くなります。士業センセイの出番だね。

 

申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参。

印鑑が要るとは、さすが裁判所。

 

「遺言書を書く」「遺言書がある」って面倒大変なのね! ← 個人の感想です。

「遺言」イゴンの方が短いのに、なんでユイゴンって言うのか、不思議。

 

宅建の勉強から逸れたけど、いろいろ知るのは楽しい。

苦手だった政治経済にも目を向けましょおねがい

 

検は「検める(あらた-める)」「検べる(しら-べる)」、

索は「索める(もと-める)」と読みます。・・・と思う。

追記:「認める」は「したた-める」とも読みます。