北海道の農地アドバイザー

てらざわ行政書士事務所の寺沢涼一です。
 

 

 

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先週の木曜日、

農福連携スタートアップセミナーに

参加しました🌽

 

 

 

 

 

 

 

主催者の北海道庁の方、

ご参加の方と直接お話することができて、

とても有意義な時間でしたニコニコ

 

 

 


 

 

 

皆さんは「農福連携」という言葉を

聞いたことがありますか?

 

 

 

「農福連携」とは
 

農業と福祉が連携し、

障害者の農業分野での活躍を通じて、

農業経営の発展とともに

障害者の自信や生きがいを創出し、

社会参画を実現する取組み

を指します。

(令和元年6月「農福連携等推進ビジョン」より)

 

 

 

つまり、

農業と福祉を結びつけながら、

・農家の人手不足の解消

・障がい者の社会参加、働く場の提供

が農福連携の目的です。

 

 

 

このセミナーでは、

・就労継続支援事業所

・農家

・コーディネーター

・JA職員

の方々が講演されました。

 

 

☝️ひとくちメモ

 

「就労継続支援事業所」とは

 

心や身体の障害により、

一般企業で働くことが
難しい人に対して

仕事の機会を提供する場所です。

 

 

 

就労継続支援事業所と

農家の皆さんが、

障がいのある方々が能力を

最大限に発揮し、

楽しく仕事ができるよう

創意工夫されている

エピソードが大変印象的でしたスター

 

 

 

ところで、農福連携では、

農家と就労継続支援事業所との間で、

契約を結んでから農作業を始めます。

 

 

 

講演の中でも契約の話がありましたが、

「請負」と「委託」

「工賃」と「賃金」

という意味合いが違う言葉

何度も出てきました。

 

 

 

 

例えば、

「請負」契約と「委託」契約の違いは、

仕事を完成させることが目的

であるかどうかです。

 

 

 

 

☝️ひとくちメモ

 

☆「請負」とは

仕事の完成が目的であり、

その仕事の結果に対して

報酬が支払われます。

 

☆「委託」とは

仕事の完成が目的とは限らず、

委託した業務の質・量に応じて

報酬が支払われます。

 

【補足】

契約書のタイトルが

「業務委託契約書」であっても、

中身は請負契約の場合もあります。

 

 

 

 

 

また、「工賃」と「賃金」

もそれぞれ意味が違います。

 

 

 

☝️ひとくちメモ

 

「工賃」とは

雇用契約なしで受け取る収入

 

「賃金」とは

雇用契約ありで受け取る収入

 

のことを指します。

 

 

 

 

雇用契約を結ばずに

障害や体調にあわせて

ご自分のペースで働くのに

「賃金」という言葉が出てくるのは

違和感があります

 

 

 

契約(契約書)は、

言葉の使い方を間違えるだけで、

思わぬトラブルを招くことが

あります!

 

 

 

お互いに前向きで良好な関係性を

築けているうちは問題ないですが、

一度トラブルが発生してしまえば、

冷静に対処できるとは限りません。

 

 

 

トラブルを未然に防ぐために、

自分自身を守るために、

言葉の一つ一つを曖昧にせず、

契約書を作成する必要が

あるのです。

 

 

 

「就労支援事業所に

農作業をお願いしたいけれど、

契約って何があるの?」

 

 

 

「農家さんと契約をしたいけれど、

どうやればいいのだろう?」

 

 

 

まずはお気軽にご相談ください。

一緒に解決策を考えましょう!

 

 

 

てらざわ行政書士事務所は、

農福連携に取り組む農家と

就労支援事業所を応援します 📣

 

 

 

 

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など、手続きで困ったときに

役立つような情報を更新しつつ、

日々の仕事のことなどを

UPしていきたいと思います。

 

 

 

どうぞよろしくお願いいたします!

 

 

 

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