児童ポルノ禁止法に反対 | アトラス塩浜のブログ

児童ポルノ禁止法に反対

児童ポルノ法をつぶせ

ア 親が娘を食い物にし、嫌がる娘にみだらなかっこうをさせ、金を得ている
イ ポルノの何たるかがわかっていない小学生をたくみにだまし、脱がせて金を得る
ウ 小学生ではあるが、十分理解した上でヌードモデルになる
エ 中学生が十分理解した上でヌードモデルになる
オ 16,17才の高校生が十分理解した上でヌードモデルになる
カ 小学生が十分理解した上で、ヌードではないが、モデルになって際どい水着になり、開脚ポーズをとったり、お尻を突き出したりする。
キ 中学生が十分理解した上で、ヌードではないが、モデルになって際どい水着になり、開脚ポーズをとったり、お尻を突き出したりする。
ク 16,17才の高校生が十分理解した上で、ヌードではないが、モデルになって際どい水着になり、開脚ポーズをとったり、お尻を突き出したりする。
ケ 18歳未満だろうと、18歳以上だろうと、とにかくポルノなんて許せない。性を商品化する行為全てが許せない


まず、ケの立場の人は無視。
もちろん、そういう思想があっても良いが「児童ポルノ」の禁止について考えている時にポルノ全てが許せないということと同時では、議論しにくい。
豚肉を牛肉として偽ることを論じている時に、そもそも肉食は許せないという話を持ち出されても困る。

また、アやイは「児童ポルノ禁止法」固有の問題ではない。
大体、規制の推進派というのは、法の典型的事例ではなく、「他の法律にも既に触れているような、誰しも許せないと思う行為」を例示するので、だまされないようにしてほしい。
アやイについては年齢に関わらず規制すべきだし、現行法でも対処可能だ。
アについては、強要罪に該当するだろう。こういう場合に、たとえ家庭内のことであっても放置しないという政治的意思決定をすることが重要なのであって、ここに新たな立法は不要。
これはそもそもポルノ禁止法よりも理念的には子への虐待禁止やDV禁止に理念的に近い。こういう異なる種類のものを持ち出して説得材料にするのはずるい。

イは、有効な承諾ではない。
有効な承諾が必要な時に、有効な承諾がなければ違法であるのは当然である。これまた児童ポルノの問題ではない。たとえば18歳以上の女性に対し て、医療行為上必要だと思わせて裸にすれば有効な承諾はなく、たとえ自ら脱いだのであっても強制猥褻罪になりうる。それと似た論理構成だ。

残るウからキの中で、皆さんはどれを違法とすべきか。
本当に強調したいが、「おれはそういう奴は嫌いだ」「道徳上ふさわしくない」という話と混乱しないように。
国家権力を用いて刑罰権を行使すべきことかということだ。
こういうことはしっかり区別してほしい。

私などは、ウからクまで全部合法で良いと思うが、ウ、エまでは国民の皆さんの多くが違法とすべきだと思うだろう。言いたいことは多いが、まあ、今回は深入りしない。

しかし、皆さんにも連帯していただきたいのは、いくらなんでもクを違法とするのはおかしいだろう、という点だ。
オやカやキも本人が十分わかってやっているなら良いじゃないか。
だが、特に言いたいのはクである。
はっきり言って、現在有名な女優・アイドルが16,17くらいの時にこのあたりまではやっている。
下の毛も出ていないし、胸の先も見えていない。「児童」というが小学生ではなく、16,7歳、結婚もできる年齢だ。これで逮捕者が出て、今アイドル撮影会の主催者がみんなびびっているのだ。
「児童ポルノ」という言葉にだまされるなかれ。

教育の法律では児童と言えば小学生だが、ここでは16,7歳も対象。
「ポルノ」というと裸を思い出すが、下の毛も胸の先も見えていない状態で逮捕者が出ている。
浅草サンバカーニバルを白昼堂々やっているが、そっちより断然隠している面積が大きい。
少し小さめの水着ではあったが、じゃあ、普通レベルのビキニなら捕まえないという保証はあるのか?ない。
基準があいまいな法律をつくってはいけない。

今度はこの法律を改正し、所持している人も捕まえるという。
もうだめだ。
私は16,17歳のアイドルのビキニ姿の写真集をうじゃうじゃ持っている。
私が権力の不正をつぶす前に、権力がこの法律で私をつぶす。こうして国民は不幸になる。
(つづく)


オタクのコーナー
テレビ「さんまのから騒ぎ」で、一番大好きだった塩村さんがMVPになって嬉しかった。みんなを楽しませるために身を削る人を見ると自分を見ているようで胸がキュン。
この塩村さんや、前列にいた縄野麻美さんはアイドルである。あの番組は素人番組のはずなのにちょくちょくアイドルが出ている。「なんでみんな気づかないのだ」と思う自分がオタクなのか。
私は縄野麻美さんが出ているDVDも持っている。