河中あいさん、有名になって+衆議院解散は憲法違反 | アトラス塩浜のブログ

河中あいさん、有名になって+衆議院解散は憲法違反

麒麟・田村、印税の次はF乳・河中をゲット
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=611943&media_id=42

先にアイドルオタクネタ。
河中あいさんの撮影会に2回行ったことがある。2回目には私のことをもう覚えていてくれて嬉しかった。
1回目の撮影会の時にお笑いタレントの話をたくさんしていた。基本的にお笑いが好きらしい。私もお笑いのセンスを磨いて頑張ろう。
9月21日にはベリーワッフルというところの主催で河中あいさん+立花かんなさんの爆乳コンビによる撮影会がある。くそう、仕事で行けないぜ。

私の一押しアイドル鈴木まりえさん↓
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=6081657
は、「アイドルは学校のクラスで一番かわいい人よりも、クラスで4・5番目くらいにかわいい人が向いている」という名言を述べている。
河中あいさんはクラスで一番かわいいくらいになりそうな人であり、目がぱっちりしていてすごくかわいいけれど、外見が良過ぎてかえって印象に残らないのではないか。もう少し寂しげなところがあるとか、歯並びが悪くて愛嬌があるとか、あるいは相澤仁美さんのように少し毒がある方が受けるのではないか。すごく美人なのに、中々有名にならないのがもどかしかった。
この際、麒麟氏のスキャンダルを利用して有名になってほしい。
注目さえしてもらえれば、外見はピカイチだし、性格も良いといううわさだし、人気が出るのではないか。

河中あいさんのDVDでは特に「あい・放熱」がお薦め。ただし、これは前の事務所にいた時代のものなので、これを買ってもらった場合に河中あいさん本人にお金がいくのか、その辺がよくわからないが・・・。
「あい・放熱」は、浴衣をゆるめて肩のあたりまではだけているのが萌えー。
もちろん90センチFカップの水着姿もたくさん出ているが、この「浴衣ずらし」という和風パターンは他のDVDにはあまり見られないものなので薦めたい。

また、強い女性が好きな人には河中あいさんと現在同じ事務所の崎田まやさんをすすめたい。
正義のヒロインとして怪人と戦うDVDにたくさん出演。
お尻をよく外国人にほめられるそうである。
崎田まやさんはこちら↓
http://ameblo.jp/sakitamaya819/


塩浜流憲法入門・19
内閣・1

22日に自民党総裁が決まり、その後新しい総理大臣が決まり、臨時国会のはじめの方で衆議院が解散され10月26日に選挙があると言われている。

社会科の教科書では、内閣が衆議院を解散する権限を持っているかのように書いている。
「実はそれはうそだ」・・・と言ったら皆さんは驚くだろう。
たとえば2005年8月に、郵政民営化法案が否決された時、小泉総理は解散総選挙に打って出た。これは私に言わせると憲法違反である。
仮に麻生総理が誕生し、衆議院を解散すると、これも私に言わせると憲法違反である。
あるいは2003年秋の衆議院解散、2000年の小渕総理死亡後の衆議院解散(なお、選挙は小渕総理の誕生日)も私に言わせれば憲法違反である。
実は戦後行われたほとんどの衆議院解散は私に言わせれば憲法違反である。

皆さんは中学の公民・高校の政治経済などで当然のように内閣が衆議院を解散できるかのように習ったはずだ。
憲法の内閣の章は第5章。
「内閣は衆議院を解散する権能を有する」とでも書いてあるか。
そんな条文は無い!!
内閣の章は第65条から第75条までだ。ものすごく短い。気になる人は全部読んでほしい。
特に73条に内閣が行うことが1通り書いてある。
ここにも「衆議院を解散すること」とは書いていない。

え、でも、実際、内閣は衆議院を解散してるじゃん。
その通り。ここまで堂々と何度もやられているものを学者も裁判所も中々「憲法違反」とは言えない。解散が憲法違反で無効ならば、その後の選挙もそ の後できた法律も予算も無効ということになりかねない。これでは政府転覆である。「王様が裸だ」と叫ぶことより恐ろしい。だから、いろいろ理屈つけて合憲 ということにしてしまっているが、純粋に日本語を読むと内閣は衆議院解散なんかできないのだ。

ただし、憲法69条というものがある。
「内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」

どうですか、皆さん。
この条文を、現実だのイデオロギーだのに捉われずに純粋に日本語を読んでほしい。
国会から不信任決議を出されたら、「おー、だったら国民に聞いてやろうじゃないか。」と解散(または総辞職)に持ち込んで良いことはわかる。
しかし、不信任決議も出されていないのに、一方的に解散なんかできるとは、この条文を見る限り、読み取れない。
不信任決議とは別に解散権があるならば、「内閣は衆議院を解散する権能を有する」という条文が必要であろう。

さて、一応「敵方」のへ理屈も書いておこう。
彼らに言わせると、不信任決議を出されての解散は「69条解散」、不信任決議と関係なくやる解散は「7条解散」という。

7条とはどこか。
内閣の章ならわかる。
しかし、これは第1章、天皇の章だ。

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
以下十までいろいろある。

これが根拠だという。
私から反論。
これは、衆議院を解散するときには、内閣の助言と承認により天皇がやってね、という「手続き」の条文であって、「いつそれをやっていいの」という「条件」を述べたものではない。
たとえば二の国会召集について、「いつそれをやっていいの」という「条件」については、ちゃんと別に52条から54条に書いてある。当然「第4章国会」の中に書いてある。「第1章天皇」のところではない。
その上で、その召集を行うのは、内閣の助言と承認により天皇がやってね、と「手続き」について改めて「第1章天皇」の7条に書いてある。
7条はあくまで「やるとしたらどんな風に」という「手続き」を書いてあるのであって、「いつそれをやっていいの」という「条件」を書いたものではない。
「条件」は「第5章内閣」の中に書くべきである。
そして、「いつ解散して良いのか」という「条件」は69条しかない。

結論
衆議院を解散して良いのは、第69条、つまり、不信任決議がなされたときだけである。そうでもないのに、一方的に解散するのは憲法違反である。

次回予告
憲法の条文上どうなっていようとも、結果的に政治がうまくいく仕組みのほうが良い・・という考え方もあろう。
そこで、今度は三権分立や与野党のバランスを考えても、私のように解釈したほうが良い結果をもたらす、ということを語ろう。
この続きはこちら↓
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=568385211&owner_id=2663509


オタクのコーナー
犬や猫やかぶとむしを飼うのは平凡だ。カエルを飼ってみようという人にアフリカ・ツメガエルをお勧めしよう。エサを調達しやすい環境にあれば挑戦してみよう。
長所
1 かえるは水と陸上と両方用意し、陸上も常に湿らせておかねばならないものが多く、面倒だ。が、アフリカ・ツメガエルは水をたくさん入れて放り込んでおけば良い。陸上は不要。楽だ。
2 普通のかえるは目の前で動かさないとエサに気づかず、これも面倒くさい。が、アフリカ・ツメガエルはそうではない。ペットショップでイトミミ ズを固めて冷凍して板チョコみたいにしたのを売っている。これが近くに売られているかがポイント。あれば楽だ。これをたくさん買って冷凍室に入れておき、 チョコのようにペキッと割って水に放り込むだけである。
3 アフリカ・ツメガエルは舌がない。手をちょこまか動かしてエサを口に入れていく様子がとてもかわいい。

さあ、あなたもアフリカ・ツメガエルの飼育に挑戦だ。

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