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ゼネコン設計のブログ

ゼネコンに勤める悩める意匠設計者
苦難を乗り越え前進あるのみ

 建築基準法は最低限度の基準を定めて生命と健康、財産の保護を図り公共の福祉の増進を行なうことを目的とされています。


建物を建てる際に建築計画に影響するのが土地の法規制です。
建蔽率では建築面積を抑えるため2階建てにすることもあり、お隣の日照を確保するための日影規制のため3階建にできないことも。隣地から空地を確保し住環境をよくする地域の外壁後退。防火、準防火地域、22条区域などは火災時の延焼を防止するなどみんなで生活環境を守るものが集団規定と呼ばれる条項です。

都市計画区域内の市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域でも規制は大きく異なってきます。市街化地域では用途地域によって建蔽率、容積率が変わり市街化調整区域では住宅はその土地の既存権利者しか建てられないので要注意です。市街地(だけではないが)では道路からの規制も大きく、建蔽率は、道路の角地(行政庁で条件が異なる)では10%増し容積率では住居系の12m以下道路は道路巾に4割掛けの数値と規制値と比較して最小が採用されるなど道路が大きく影響します。

 また、接道義務もあり敷地は道路に2m以上接していないと建築できません。道路の種類(道路の基準は幅員4m以上です)も色々で、計画道路や4m未満道路など道路に関してだけでもケースによって多くの決まりごとがありますが、ここは割愛します。

建物単体での建築規制を単体規定と呼びます。
居室採光(窓先空地)、換気(24時間換気)、内装制限(ガス・コンロ使用室)シックハウス対策、住宅用火災警報器の設置や構造の安全を守る構造強度。居室天井高さ2.1m以上、床の高さ(防湿方法)、便所の仕様。住宅の階段は、階段巾は有効75cm以上、踏面15cm以上、蹴上23cm以下回り階段は角から30cmで測定のため3段まで。手摺付き。最低限度のため健常者でも上り下りがつらい。

 外構ではカーポート、物置などは建蔽率に影響します。HMは外構は別途と称して附属舎は責任を持ちません。下請け紹介のみ。コストから切り離すことで検査後の工事が多いのも事実で、建築主には必要でも法は曲げられないHMなのです。実は既製品カーポートはある時期まで建築物に合致しないアルミ構造とポリカボネート屋根で異端児であったのです。(その後法改正、告示で認定)でも、市街地(防火・準防火)以外では10㎡未満は申請対象外なのです。

建築基準法で大きな問題は構造規定です。新耐震(昭和56年法改正)以降、構造基準が強化されたは誰もが知ることですし、構造計算偽装の問題もありましたが、天候に左右され人が造る現場施工の困難さが構造の問題なのです。工場生産だけで製作できるものは別にして、現場作業は技能と管理の人が重要なのです。