結論から言うと、
建築基準法は「建物の安全性を保障する」ものではありません!
これを聞いて「えっ?」と思う方が多いのではないかなと思います。
不安を煽る訳ではありませんが、そうなのです。
簡単な例で言うと、
「建築基準法を満足する建物」は、
震度6強の地震に対して建物が崩壊するまでに人命を守ること
を最低限の基準としています。
つまり、建物は崩壊する危険性があるわけです。
幸い崩壊しなかったとしても
地震の後にその建物を継続して使用することは難しいでしょう。
余震等での崩壊の危険性があるからです。
上記は正確に言うと
「建築基準法をギリギリ満足する建物」の場合ですが、
大抵の建物は経済設計を求められるので、
ギリギリ設計の建物は世の中に意外と多いと思われます。
これを見て、みなさんはどう思いますか?
幸いながら命が助かったとしても、
命の次に大事なくらいの財産である建物は失う可能性はあるのです。
耐震偽装事件で、
1.0に対して0.5だとか0.75だとかいう
数字が登場したのは記憶に新しいと思います。
この数字が「1.0」のとき
まさに「建築基準法をぎりぎり満足する建物」となるわけです。
なので、「1.0」だったからといって
建物の安全性が保障されるわけではありません。
(構造の専門家の立場から言うと、この1.0とか0.5とかいう数字の論議は
実は、極めて難しい要素を含んでいます。
構造計算は誰がやっても同じ答えになるものではありません。
また、計算プログラム自体が決して万能ではないというのが実情です。
設計者によっては、プログラムの使用を嫌って独自の理論で計算を行う人もいます。
これは、本当に難しいことなのでまた今度ブログで取り上げます。)
・・・つづく
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