
一度契約すると、
絶対に家賃は削減できないとあきらめていませんか?
でも本当は、削減効果がある科目です。
企業・店舗にとって賃料は人件費に次ぐ2番目に高いコストです。
しかし、重い負担になっているにも関わらず、実際コスト削減には、なかなか至っておりません。
「家屋の固定資産評価額」は、新築時に各市長村長が決定します。
しかし、その評価は、建築の専門家でない評価員(補助員)が実施するため、
正しい評価額が算出されないケースがあります。
つまり物件によっては、
本来の税額よりも余分に税金を徴収されているケースもあり得るわけです。

すでにご存じのとおり、借地借家法によって、
民法の契約自由の原則では、当事者の意思を優先させるために、
契約条件は自由に決めることができるようになっています。
これを賃貸借契約に当てはめると貸主の思い通りの契約条件が認められることになります。
このため民法上弱い立場にある借主の権利を規定しているのが借地借家法です。
特に32条では契約の途中であっても家賃の増減額の請求ができると定められています。
弊社の不動産鑑定士や宅建などの資格を持った者が調査、交渉を致します。

テンプラスでは御社に代わって、
不動産鑑定士や宅建などの資格を持った者が家主様と家賃の減額交渉を致します。
家賃の削減が成功した場合のみ、削減分の一部を報酬として頂きます。



大きなメリットとして、自社の経費負担は一切なしで、
早ければ2ヶ月で利益を得ることが可能です。
(弊社への成功報酬金の支払いは、交渉難易度、
交渉価格によって25~50%の範囲内で決めさせて頂きます。)
また、「機密保持」に関しては当初の契約書に明記するのみならず、
万全の注意を致します。弊社及び提携会社はすべて、情報と信用が命の会社です。


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