一般的な賃貸借契約は、貸主側に余程の理由が無ければ、入居者を一方的に追い出すなどということはできません。
例えば、貸主からの家賃の値上げ要求に応じなくても、月々の賃料を遅れずに支払っていれば、退去を迫られることはありません。このことは、借地借家法できちんと定められています。あくまで貸主と借主は平等です。
一方、定期賃貸借契約の場合は少し事情が変わってきます。この契約の場合は一般的に、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約となっています。
ただし賃貸人は、期間が満了する1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要があります。
借地借家法
(平成3年10月4日法律第90号)
最終改正:平成19年12月21日法律第132号
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