テナント代削減について、4 | 経費削減テンプラス社長ビジネス異業種交流会日記

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●賃料削減について、4

賃貸契約書について、

賃料が高止まりしている原因には、契約書の問題もあります。

貸主は契約を守れと主張し、貸主は契約書にしばられてしまうから、

賃料値下げ交渉は進まないのです。
 
書面での契約で判を押し約束したので、賃料値下げは難しいと、だれもが思うことです。
 
しかし不動産の賃貸借契約書は長期間の契約が一般的です。
 
長い間には、契約締結時の基礎的な条件が変わる場合があります。

土地の値段が上がったり、下がったり、経済状況が良くなったり、悪くなったりします。

それでも約束だからと、賃貸借条件をそのままにしておくと、

一方が高利回りの収益をあげ、

う一方が苦境に追い込まれる状態では、不公平で不適切なビジネスになります。

そういう取引関係はよくありません。

ですから、契約の内容を変更する必要がでてきます。

賃料の減額ばかりでなく、

その他の契約条件の変更や解除を求めることができます。

これを事情変更の原則といいます。

事情変更の原則は、民法の一般的な原則として、

不動産に関する分野では広く認知されています。

行動をおこさないと、

減額請求をしないで放置しておくと業績が悪化している店舗では、
 
賃料不払いの事態に至るケースもあります。
 
こうなると貸主は訴訟にもっていきます。
 
訴訟では借主が裁判で負ける可能性が大です。
 
賃料不払いや遅滞は、

重大な契約違反で信頼関係を破壊したことと受け取られ、

契約解除と賃貸借物件の明け渡しを求められ、敗訴することがあるのです。
 
営業拠点や住む家を失い、路頭に迷うことにもなるのです。
 
減額請求の行動を起こさないと、借主自身が困り、貸主にも迷惑が及ぶのです。
 
貸主にとっては、借主が正直に話してくれるほうがありがたいのです。
 
借主は減額請求に抵抗感をもたないようにしましょう。