●賃料削減について、4
賃貸契約書について、
賃料が高止まりしている原因には、契約書の問題もあります。
貸主は契約を守れと主張し、貸主は契約書にしばられてしまうから、
賃料値下げ交渉は進まないのです。
書面での契約で判を押し約束したので、賃料値下げは難しいと、だれもが思うことです。
しかし不動産の賃貸借契約書は長期間の契約が一般的です。
長い間には、契約締結時の基礎的な条件が変わる場合があります。
土地の値段が上がったり、下がったり、経済状況が良くなったり、悪くなったりします。
それでも約束だからと、賃貸借条件をそのままにしておくと、
一方が高利回りの収益をあげ、
もう一方が苦境に追い込まれる状態では、不公平で不適切なビジネスになります。
そういう取引関係はよくありません。
ですから、契約の内容を変更する必要がでてきます。
賃料の減額ばかりでなく、
その他の契約条件の変更や解除を求めることができます。
これを事情変更の原則といいます。
事情変更の原則は、民法の一般的な原則として、
不動産に関する分野では広く認知されています。
行動をおこさないと、
減額請求をしないで放置しておくと業績が悪化している店舗では、
賃料不払いの事態に至るケースもあります。
こうなると貸主は訴訟にもっていきます。
訴訟では借主が裁判で負ける可能性が大です。
賃料不払いや遅滞は、
重大な契約違反で信頼関係を破壊したことと受け取られ、
契約解除と賃貸借物件の明け渡しを求められ、敗訴することがあるのです。
営業拠点や住む家を失い、路頭に迷うことにもなるのです。
減額請求の行動を起こさないと、借主自身が困り、貸主にも迷惑が及ぶのです。
貸主にとっては、借主が正直に話してくれるほうがありがたいのです。
借主は減額請求に抵抗感をもたないようにしましょう。