名古屋のテナント交渉は、今が旬です。 | 経費削減テンプラス社長ビジネス異業種交流会日記

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家賃やテナント料・・・


一度契約すると絶対に削減できないとあきらめていませんか!


でも、本当は最も削減効果がある科目です。


もし、テナント料の削減交渉ができたら…


実は、テナント料は最も適正価格を上回る契約内容となっているケースが多いのです。


企業、店舗にとって賃料は人件費に次ぐ2番目に高いコストです。


しかし、重い負担になっているにもかかわらず、実際コスト削減を検討する際、後回しにされている経営者様がほとんどです。


借地借家法32条には、


「借主は契約の条件にかかわらず、いつでも減額請求することができる」
    
「貸主も賃料の値上げを要求する権利がある」
    
つまり、双方五分五分の権利を持っていることが明確に謳われています。
 
土地の価格、建物の価格、経済事情に変動があった場合は、賃料改定の交渉ができる。
 
近傍類似、近傍同種の物件賃料と比較して不相当の場合は賃料改定の交渉ができる。
 
増額はしないという特約は有効。

契約条件に関わらず増額特約があっても減額請求ができる。

つまり、賃料の改定時、契約の更新時でなくてもいつでも賃料減額請求はできるということです。


テンプラスは独自のノウハウを持ったエキスパートが借地借家法の規定に基づき減額を貸主様にご提案させていただきます。


もちろん、貸主様と借主様との信頼関係を崩さずに減額交渉させていただきます。


家賃を下げるということは、結局、貸主様と借主様が理解しあうことで双方の利益を守ることに繋がります。


貸主様と借主様は運命共同体といっても過言ではないのです。



テンプラスは、経費削減の専門知識と豊富な経験を活かして、コストカットをサポートする会社です。



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