借地借家法32条について、
借主は契約の条件にかかわらず、
いつでも減額請求することができる。
貸主も賃料の値上げを要求する権利があるということ。
双方五分五分の権利を持っているので、
土地の価格、建物の価格、経済事情に変動があった場合は、
賃料改定の交渉ができる。
できるんです。
近傍類似、近傍同種の物件賃料と比較して不相当の場合は、
賃料改定の交渉ができる。
できるんです。
増額はしないという特約も有効。
契約条件に関わらず増額特約があっても、減額請求ができます。
つまり、
賃料の改定時、
契約の更新時でなくてもいつでも賃料減額請求はできるということです。
借主と貸主は五分五分の権利を有していますから、
お互いに引け目や遠慮を持つことはないということです。