家賃交渉について、民法の契約自由の原則 | 経費削減テンプラス社長ビジネス異業種交流会日記

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家賃交渉について、その5

借地借家法って?

民法の契約自由の原則では、当事者の意思を優先させるために、

条件は自由に決めることができるようになっています。
  
これを賃貸借契約に当てはめると貸主の思い通りの契約条件が認められることになります。
  
一方、借主も自由に条件を提示することはできますが、貸主は自分に不利な条件であれば受け入れません。
  
民法の契約自由の原則は経済的に優越的な立場にある貸主だけに当てはまるのです。
  
借主は不安定な条件下で賃貸借物件を使用していくことになります。
  
そのような弱い立場にある借主を守るために作られた特別な法律が借地借家法です。
  
ですから、

借地借家法は借主保護の精神が強く打ち出されています。

賃貸借契約では、借地借家法が優先的に適用され、同法の規定にない事項については民法が適用されます。