電子定款の認証手続がお得です。 | 天馬司法書士事務所(大阪相続相談センター)のブログ

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司法書士の松本です。

今年も4日と5時間ほどになりました。当事務所は、本日で年内の営業は終了ですが、借金の返済や相続手続等でお悩みの方は、お電話でご予約いただければ、年末年始も対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


話は変わりますが、司法書士の仕事で会社や法人の登記の手続があります。

当事務所でも、これまで会社・一般社団法人の設立登記や役員変更、本店移転、商号変更、他の登記手続をさせていただきました。

登記手続きには、内容によって登録免許税という税金やその他印紙代が必要となります(金額は内容によって変わりますが)。特に株式会社の設立する場合は、はじめに定款(会社の憲法のようなもの)を公証人役場で認証してもらうのですが、そのときに4万円の印紙代が必要となります。

司法書士に、依頼すると、電子定款(PDFファイルによる定款)を作成して認証手続を行いますので、4万円の印紙代が不要となります。

定款作成 → 認証手続 → 設立登記申請 との手続は結構複雑で手間がかかりますし、4万円の印紙代が節約できることも考えると、専門家に依頼するのも一つの方法かと思います。


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