相続不動産の売却は・・・ | 天馬司法書士事務所(大阪相続相談センター)のブログ

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司法書士の松本です。

「先生のところで売却までお願いします」「登記した後、売却したいのですが」

最近、相続登記でこの様な案件が、立て続けにありました。相続の案件ですが、その不動産に住んでいた方がお亡くなりになり、住む人がいないなどの理由で売却を決意されたようです。

この様な手続きは結構ありますが、売却するには相続登記をしなければ売却はできませんので、相続登記の相談はお早めに。

当事務所では、相続開始後、売却を考えている方には不動産業者をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。


話は変わりますが、最近海外のビールにはまっております。

あまり、くわしくはないのですが、茶褐色の濃いビールが好きです。先日の出張先で、スーパーで見つけたビール。ついつい、飲みすぎました。




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