司法書士の松本です。
「父が亡くなったのですが、父名義の不動産を相続登記せずに、そのままにしておいてもいいですか?」
よく、この様な内容の質問を受けることがあります。結論から言いますと、法律上は特に問題ありません。法律上のペナルティーもありません。
しかし、そのままの状態で、年月が経過し、その後に相続人の内、誰かがお亡くなりになることがあります(数次相続と言います)。そうなると、お亡くなりになった方の配偶者や、お子様など、相続人が増えて相続関係が複雑になることがあります。「相続手続に協力してくれない」「遺産分割協議書に判を押してくれない」など、不動産に財産価値がほとんど無ければよいのですが、最悪は、弁護士に依頼して調停や裁判が必要になることもあります。
一時的には、費用がかかるとか、手続が面倒だと思いますが、後々のリスクも考えて早めに相続登記をしましょう。
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