昨今のニュースを見ていると、
いつ自分が交通事故の被害者になってしまうかと不安に思います。
その中で「主婦(主夫)でも休業損害を請求できるのか?」という疑問があります。
専業主婦は会社に勤めているわけではないため、休業損害を請求できないように思います。
しかし、家事などの仕事をしているので、家事を休んだ期間は休業損害を請求できるようにも思います。
休業損害について学んでいきましょう(^O^)v
交通事故でのけがなどにより、仕事を休んだ場合の得られなくなった収入のことを「休業損害」といいます。
本日は「休業損害」についての基準や様々なケースについて
◆休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガ及びその治療のために、仕事を休んだり、十分に働けなかったことから
生ずる喪失のことを言い、以下の計算式で算出します。
1日当たりの基礎収入額×休業日数=休業損害
この式にある“基礎収入額”については、(1)自賠責基準、(2)任意保険基準、(3)裁判基準の3つの基準があります。
それぞれ詳しく見てみましょう。
(1)自賠責基準
自賠責保険による休業損害額を計算する場合の基準です。
自賠責基準における休業損害に対する支払いは、原則1日5,700円です。
ただし、1日5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、1日19,000円を上限に実額で計算することができます。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする場合の基準で、金額は各保険会社により異なります。
一般的には、自賠責基準よりは高い金額となり、次に紹介する裁判基準よりは低くなる傾向があります。
(3)裁判基準
弁護士基準ともいわれます。
弁護士が示談交渉をしたり、裁判で裁判所が休業損害額を認定したりする際の基準です。
裁判基準で休業損害を計算する場合には、実際の収入を基礎収入額として計算します。
具体的には、事故前(例えば過去3か月間など)の収入を基礎として、1日当たりの基礎収入額を算出します。
今回はここまで…
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参考文献:弁護士保険ミカタより
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