昨今のニュースを見ていると、
いつ自分が交通事故の被害者になってしまうかと不安に思います。

その中で「主婦(主夫)でも休業損害を請求できるのか?」という疑問があります。

専業主婦は会社に勤めているわけではないため、休業損害を請求できないように思います。

しかし、家事などの仕事をしているので、家事を休んだ期間は休業損害を請求できるようにも思います。

休業損害について学んでいきましょう(^O^)v

 

交通事故でのけがなどにより、仕事を休んだ場合の得られなくなった収入のことを「休業損害」といいます。

本日は「休業損害」についての基準や様々なケースについて

◆休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるケガ及びその治療のために、仕事を休んだり、十分に働けなかったことから

生ずる喪失のことを言い、以下の計算式で算出します。

 

1日当たりの基礎収入額×休業日数=休業損害

この式にある“基礎収入額”については、(1)自賠責基準、(2)任意保険基準、(3)裁判基準の3つの基準があります。

 

それぞれ詳しく見てみましょう。

(1)自賠責基準

自賠責保険による休業損害額を計算する場合の基準です。

自賠責基準における休業損害に対する支払いは、原則1日5,700円です。

ただし、1日5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、1日19,000円を上限に実額で計算することができます。

 

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする場合の基準で、金額は各保険会社により異なります。

一般的には、自賠責基準よりは高い金額となり、次に紹介する裁判基準よりは低くなる傾向があります。

 

(3)裁判基準

弁護士基準ともいわれます。

弁護士が示談交渉をしたり、裁判で裁判所が休業損害額を認定したりする際の基準です。

裁判基準で休業損害を計算する場合には、実際の収入を基礎収入額として計算します。

具体的には、事故前(例えば過去3か月間など)の収入を基礎として、1日当たりの基礎収入額を算出します。

今回はここまで…

 

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参考文献:弁護士保険ミカタより

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