認知症と診断された方の遺言について後半
相続トラブルは意外と多いです
【2.遺言能力に関する争いがもたらす問題点とは?】
遺言者の遺言能力に疑義が生じた場合、
具体的な問題点やトラブルの概要は、以下のとおりです。
2-1. 遺言の無効・遺産分割協議のやり直し
遺言者に遺言能力のない状態で作成された遺言は、
この場合、遺言が一切存在しない状態になるため、
特に相続人が多いケースや、
容易ではありません。
2-2. 親族同士の感情的な対立
残された遺言について遺言能力が否定された後の遺産分割協議では
展開されるとは限りません。
たとえば、
・(遺言能力が否定されたにもかかわらず)
・(法定相続分や遺留分を無視して)
・自分の都合だけを主張し、他の相続人の言い分を全く聞かない人
など、
【3.遺言能力が否定されることを防ぐための対処法は?】
上記の各問題点は、すべて遺言能力が否定され、
紛争防止のためには、遺言能力が否定されることがないように、
3-1. 遺言書が作成された状況を記録しておく
遺言能力の有無は、遺言当時を基準として判断されます。
そのため、遺言が作成される前後の事情や、
遺言者が遺言当時、
遺言能力があることを示す証拠資料の例としては、
・遺言前後の時期に遺言者本人が作成した文章
・遺言前後の時期の遺言者が生活する様子を撮影した動画
・周囲の親族が作成した、
・遺言前後の時期に作成された医師の診断書
など
これから遺言書を作成しようとする場合、
3-2. 公正証書遺言を作成する
遺言能力についての紛争が生じる可能性を減らすには、
公正証書遺言を作成する場合、法律の専門家である公証人により、
公正証書遺言による場合でも、
公正証書遺言は、遺言能力以外にも、
したがって、
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次回は専業主婦(主夫)でも休業損害は受けれる?です
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