高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、

65歳以上の認知症患者数は2020年に約602万人、2025年には約675万人(有病率18.5%)と

5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。

「認知症の方も遺言をすることは可能なのか」ということについてを取り上げてみました。

 

近年、高齢化社会が進むにつれ、認知症の高齢者の方も増加しており、判断能力が低下した高齢者の遺言の効力が

争いになることが多くなってきました。

 

認知症と診断されていた家族が遺言を残して亡くなっていた場合、その遺言は無効になってしまうのか心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

有効な遺言を残す際には、民法に定められた要件に従う必要があります。

 

遺言を有効たらしめるための要件の一つが、「遺言能力」です。

遺言者の遺言能力について疑義が生じると、相続人同士の紛争の原因になってしまいますので、あらかじめ対策を施しておくことが大切です。

 

遺言を残す際に必要となる遺言能力について解説します。

 

【1.有効な遺言を残すには遺言能力が必要】

 

一般的な法律行為が有効かどうかを判断する際には、「意思能力」や「行為能力」が問題となります。

 

しかし遺言は、人生の終わりの段階で効果を生じる特殊な法律行為です。

そのため、一般的な法律行為に関するルールとは異なり、特別に「遺言能力」に関するルールが定められています。

 

1-1.遺言能力とは?

 

遺言能力とは、自ら作成した遺言の内容とその結果を弁識するに足る意思能力をいいます。

 

遺言は、自らの有する財産を後世に譲り渡すことを主な内容とします。

そのため、遺言者本人の真の意思に基づいて作成されることが必要です。

 

しかし、遺言者本人の意思能力が欠如していることに乗じて、遺言について利害関係を持つ相続人が、

自分に都合の良いように遺言を作成させてしまう問題事例がしばしば発生します。

そのため民法上は、遺言者に遺言能力がない場合、遺言の効力自体を否定することとされたのです。

 

1-2. 遺言能力は15歳以上の人にのみ認められる

 

遺言能力が認められるには、遺言当時において15歳以上であることが必要です(民法961条)。

 

現行民法の下では、一般的な法律行為を単独で有効に行えるようになるのは、20歳(成年)になってからです(民法5条1項本文)。

これに比べると、遺言を行うことができるようになる年齢のボーダーラインは、低めに設定されていることがわかります。

 

遺言は人生における最後の意思表示であるため、遺言者本人の自己決定を尊重すべきと考えられていることから、一般的な法律行為よりも緩和された年齢要件が設けられているのです。

 

1-3. 遺言能力の有無に関するその他の考慮要素は?

 

遺言者の年齢が15歳以上であっても、遺言の内容・結果を弁識するに足る意思能力がなければ、遺言能力は認められません。

 

遺言能力の有無は、主に以下の考慮要素を総合的に考慮して判断されます。

 

①遺言当時の遺言者の年齢

遺言当時にきわめて高齢である場合には、遺言能力が認められにくくなります。

 

②遺言者の心身の状態

認知症などの精神障害を患っている場合や、重度の身体的障害を患っていて、遺言に関する意思表示をまともに行える状態にないとみられる場合には、遺言能力が認められにくくなります。

 

③遺言当時・前後の言動

遺言当時に近接した時期の言動に筋が通っていれば、遺言当時において意思能力があったことを窺わせることとなり、遺言能力が認められやすくなります。

 

④遺言書以外の資料と遺言内容の整合性

遺言書以外の別の資料から、遺言者が遺言書どおりの内容で財産を贈与する意思を持っていたことがわかる場合には、遺言能力が認めやすくなります。

 

⑤遺言者と受遺者の関係性

遺言者とは疎遠だったはずの親族に高額の財産を贈与する内容の遺言が作成されている場合などには、遺言者の真の意思によって遺言が作成されたかどうか疑わしいでしょう。

このような場合には、遺言能力が認められにくくなります。

 

⑥遺言自体の内容の整合性

遺言書の文章が乱雑・稚拙・多くの部分で矛盾しているなどの事情があった場合、遺言能力が認められにくくなります。

 

次回は…後半

【2.遺言能力に関する争いがもたらす問題点とは?】です。

 

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