みなさまこんばんは。
いやー、3連休も終わっちゃいましたね・・・。
さて、土曜日は久しぶりに結婚式に出席してきました。
飲んで、飲んで、飲んで。ついでに飲まれて。
おめでたい席でつい飲みすぎましたね・・・。
で、結婚式で思い出したんですが・・・法人税の判例を題材にした問題。
Q 社長の息子(役員)の結婚式を会社(大法人)の費用により得意先を招いて盛大に実施しました。
この場合の費用について法人税法上の取り扱いを必要な前提を置いて解答せよ。
分かりますかな?
確か・・・
①業務上必要な場合
⇒ 事業関係者に対する接待等に該当するため交際費。全額損金不算入。
②業務上不要な場合
⇒ 息子に対する給与。事前確定届出給与にも、定期同額給与にも該当しないので、全額損金不算入。
みたいな感じだったと思います。
②だと、損金不算入になるわ所得税は課税されるわでひどいことになりますね。
ということで、本日はここまで。
アディオス('-^*)/