みなさまこんばんは。

消費税の納税義務は課税資産の譲渡等があった時に成立します。

いきなりなんですか?と思われたことと思いますが、
本日税務署から事務所に電話がありました。

「消費税の確定申告書が出ていないので出して下さい」と…


少し前に、その会社を担当してた方が辞めてしまい、今は後輩ちゃんが担当してます。
うちのボスは「変なお土産残していきやがって!」と言ってました・・・。

ちなみにその会社は居住用の不動産賃貸しかないらしく、税額はゼロらしいので加算税だのとかいうことはないんですが。

その後輩ちゃんは税務署と話をして、今から確定申告書を提出するということにしたようでした。

わたくしとしてはその辞めた方がそんなミスをするとは思えなかったので少し考えてますと…
理論が蘇ってきましたよ。

で後輩ちゃんに事実関係を確認しました。

すると、課税事業者選択届出をしているんですが、課税標準と差引税額がないんすよ。
そうです。
確定申告義務がないのです。

で再び税務署に電話したら、向こうもこれを知らなかったようで…、結局提出しなくて良いこととなりましたが。

ちなみにボスも後輩ちゃんも会計士なんですが、こういうところは税理士の方が深いですね。
もちろん会社法とかは会計士ですけどね。

まっ、つまり納税義務と確定申告義務は違うのですというわけでした。

ではアディオス('-^*)/