みなさまこんばんは。


24年の税制改正の内容をちらちらと確認しておりましたところ、給与所得の特定支出控除の改正がありました。


特定支出控除とは、

通勤費とか転勤費用などを自分で負担し、その金額が給与所得控除額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額とあわせて、給与収入から控除するというものです。


この制度、これまで年間で一桁の適用しかなかったみたいですね。ALL JAPANでですよ。


ということで、もっとこの制度を活用するために、適用関係を見直すみたいです。


まず、特定支出額 - 給与所得控除×1/2 が 特定支出控除額となるようです。

(これまでは、特定支出額 - 給与所得控除)


次に、対象となる支出の範囲が拡大されました。

例えば、業務に必要な税理士等の資格取得費用も対象となります。

それと、書籍代とか交際費とかも対象となるようです。

自腹で、接待しているサラリーマンには朗報かもですね。


それでも、結構な額を支出しなければ適用とならないようです。

(最低限度の給与所得控除でも65万円×1/2の32.5万円)


果たして、適用例は増えるのでしょうか?

適用開始は25年からみたいですけどね。


では、アディオス('-^*)/