山内惠介さん8月会報に関して
①チケット・グッズ等の転売禁止に関して
「チケット不正転売禁止法」施行により、禁止された、と記載アリ。
グッズ等との併記がありますが??。
これは、チケットに関した法律であり、グッズには適用されるのかな?。
なので、逆にこういう併記は公正取引法違反となるかと思われます。
(理由)
下記、第三条(昭和22年制定)
で、「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」とあります。
自由経済において、取り引きは不正でない以上、自由に売買ができるはず。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号):公正取引委員会 (jftc.go.jp)
ただし、チケットに関しては、下記法律が令和元年6月14日に施行される。
チケット不正転売禁止法 | 文化庁 (bunka.go.jp)
②ブログ・SNSについて
投稿者への禁止事項 4項目。
何が良くて、何が悪いか全部ダメなのか、不明。
閲覧者へは、オフィシャル以外は公認せずの文言。
表現が厳しすぎ・・・。
(参考)
LDH(エグザイルの所属会社)のお願い
ファンからの質問に答える形の丁寧な返答で、応援に対しても配慮あり。
HPトップではなく、中段に小さく載っていて、ページに飛ぶ形式の為、目立たず。
文化庁の著作権法改正(平成30年)
「柔軟な権利制限規定」
デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う著作物の利用環境の変化等を 受け,新しい時代に対応。
産業界等から,イノベーション創出のため,新技術を活用した 新たな著作物の利用にも柔軟に
対応できる,規 定の抽象度を高めた「柔軟な権利制限規定」を整備。
(著作者の不利益にならないなら、権利を制限するという事→技術革新に繋がる)
(検索用のURLの貼り付けはOK)
米国のフェア・ユースのように、緩くはないが、徐々にその方向かも?