山内惠介さん8月会報に関して

 

①チケット・グッズ等の転売禁止に関して

「チケット不正転売禁止法」施行により、禁止された、と記載アリ。

グッズ等との併記がありますが??。

これは、チケットに関した法律であり、グッズには適用されるのかな?。

なので、逆にこういう併記は公正取引法違反となるかと思われます。

(理由)

下記、第三条(昭和22年制定)

で、「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」とあります。

自由経済において、取り引きは不正でない以上、自由に売買ができるはず。

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号):公正取引委員会 (jftc.go.jp)

 

ただし、チケットに関しては、下記法律が令和元年6月14日に施行される。

チケット不正転売禁止法 | 文化庁 (bunka.go.jp)

 

②ブログ・SNSについて

投稿者への禁止事項 4項目バツレッドバツレッドバツレッドバツレッド

何が良くて、何が悪いか全部ダメなのか、不明。

閲覧者へは、オフィシャル以外は公認せずの文言。

表現が厳しすぎ・・・ゲッソリ

 

(参考)

LDH(エグザイルの所属会社)のお願い

ファンからの質問に答える形の丁寧な返答で、応援に対しても配慮あり。

HPトップではなく、中段に小さく載っていて、ページに飛ぶ形式の為、目立たず。

 

文化庁の著作権法改正(平成30年)

 

「柔軟な権利制限規定」

デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う著作物の利用環境の変化等を 受け,新しい時代に対応。

産業界等から,イノベーション創出のため,新技術を活用した 新たな著作物の利用にも柔軟に

対応できる,規 定の抽象度を高めた「柔軟な権利制限規定」を整備。

(著作者の不利益にならないなら、権利を制限するという事→技術革新に繋がる)

(検索用のURLの貼り付けはOK)

米国のフェア・ユースのように、緩くはないが、徐々にその方向かも?

 

フェアユース - Wikipedia