サプリメントに強い薬剤師、
サプリメントファーマシストのtelohan(てろはん)です。
さて、効果がしっかりと書いてあるサプリメントを選べるようになる!
保健機能食品の第三弾、
機能性表示食品について紹介します!!
前回、特定機能食品、いわゆるトクホは国の厳しい審査を通さないといけない為、お金も、時間も、労力も必要、ということをお伝えしました。
そこで、登場したのが、
2015年4月に登場した機能食品表示制度!
国は審査はしない代わりに、企業責任で機能性を言っていいよ。もちろん、根拠となるデータをしっかり出してくださいね。
という制度ができました。
これが機能性表示食品です。
農作物やお菓子、飲み物、と本当に幅広く認可されている機能性表示食品。
サプリメント形状のものだけではなく、
機能性成分βクリプトキサンチンが高められたみかん、
機能性成分イソフラボンが高められたもやしなど
生鮮食品が認められているのも特徴の1つ。
5/559なので、かなりマイナーかつ、最近は増えていませんが、、、
そして!
機能性表示制度の一番の特徴といえば、
トクホよりもお金も時間もかからず、
かつ、根拠を示すことができれば、
トクホ以上に様々な特徴(※)を商品に打ちだせる、
ということ。
企業は選択の幅が広がるこの制度に飛びついていますね。製品の大きな特長になりますし!
※疾病リスクの低減にかかわるものを除く。
H28.12.14.時点で、559品目が認可されており、ますます加速する機能性表示食品!
今後、どうなっていくのかまだまだ目が離せません!
全てが良いものなのか?については、
まだまだ議論の余地はあると私は思っています。
ちなみに、機能性表示食品については、
安全なのか、効果はどのように判断したのか、について誰でも確認することができます!
消費者庁のホームページからも
機能性表示食品を検索できるようになりました!
自分が飲んでいる機能性表示食品について、
自分で調べることができるシステムです!
安全性と科学的根拠の、
様式2と様式5をしっかり見ればより詳細が分かりますが、別の機会にお話しします。
一度、気になるものがあれば検索してみて下さいね。
さて、3回に渡って、
紹介してきた保健機能食品シリーズを紹介してみました。
いわゆる健康食品を選ぶより、
根拠がはっきりとしている保健機能食品を選択されるのが間違いなく良いと思います。
栄養機能食品、特定機能食品、機能性表示食品、それぞれの特徴がわかっていただけたら幸いです。
モノとしては、
特定機能用食品がNO.1!
次いで、機能性表示食品!
ビタミン、ミネラルは栄養機能食品!
ということになるでしょう。
まとめ!
パッケージに根拠が記載されているものを選びましょう!!
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