働き方改革関連法による中小企業の事務への影響 | 事務をバックアップする会社

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事務のトータルサポート テレアージュの小川です。

 

連休の中日ですがお仕事のお話をいたします。

 

本年2019年4月より【働き方改革関連法】が施行されます。

 

大手企業はシステムでの管理体制ができていますのでここではお話いたしません。

 

しかし中小企業では人数がごく限られシステム導入が厳しい中、事務職は今まで以上に慎重にならざるを得ません。

 

【働き方改革関連法】の中で今年(2019年4月)より施行されます有給休暇の取得義務化(5日間)は事務にとって直接的な管理業務となります。

 

と言うのも勤怠の集計や管理をするのは事務(または経営者)ですよね?

 

今でも業務のしわ寄せがきているのにとてつもない緊張感のある人事管理が発生いたします。

 

なぜなら違反した場合に事業規模にかかわらず中小企業にも罰則が適用されるからです(懲役または罰金)

※施行内容と罰則内容についての詳細は社会保険労務士へご確認ください

 

事務職は慎重な対応(上司への有給休暇取得予定や遂行率の報告、従業員への取得計画日程のヒアリングもしくは調整・集計)により、業務時間量が増えていきます。

 

次回に続く‥