建設業許可において請求書の件名だけでも厳しくなる時が来るのでしょうか・・・ | もやふくろう-建設業許可取得人として日々活動しております。

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行政書士の蔵本徹馬と申します。
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建設業者様向けの内容の記事を書いておりますが、時折好奇心旺盛だから、いろいろと話が飛ぶかもしれません。
後、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのネタも多く出るかと思います。

新宿区IT力な行政書士蔵本徹馬です。

昨日の交流会において私同様特定の業種に特化してやっている行政書士の方とお話しました。

やっている業種が違うだけで経営スタンスはおなじですねぇーと。

専門でやっているから件数が半端な数字でない訳でし、実務の常に変化している情勢にも敏感に反応できると言った事で今後もよろしくお願いしますとなりました。

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建設業許可で超えないといけないハードルとして経営能力の証明です。
技術は?」と言う質問が来そうですが、こちらは国家資格があればクリアー出来てしまいます。
しかし、国家資格がない場合もやはり年数になるのは経営能力と同じです。

戻りまして、経営能力は国家資格ではどうにもなりません。
最低でも「5年以上経営してきた事」を証明しないといけません。

その方法として一番多くの活用されている証明方法が

請求書+銀行通帳(入金履歴)

でしょうか。

請求書の金額がちゃんと入金されていれば1件工事やってますの証明が完了となります。
東京都の場合、月1件持ってきてねとなっておりますので、5年以上の経験を示すには最低でも60セット用意する必要があります。

そして、昨年問題となったマンションの杭打ち工事の偽装の為か、工事内容について細かく確認を求める動きが出て来た感じがあります。

まだ、東京都だけでしか経験してませんが、請求書の件名がちゃんと取りたい業種の工事内容になっていればそれで大丈夫でした。
なのでお客様と一緒に請求書の山から該当する請求書を必死に探してきました。

で、「具体的な工事名を入れておけばよかった・・・」と言うお客様の嘆きを聞く事になります。
あっ、こちらのサイトをご覧になっている建設業許可希望の方はご自身の請求書の件名が単に「工事一式」とか具体的な工事名が書かれていないか確認してくださいね。
これだと証明資料として使えない可能性が非常に高いです。
※どういう書き方が良いのかはご相談くださいませ(^_-)-☆

またまた戻りまして、その工事名がちゃんとしているからと思って持っていったら、

請求書の明細若しくは内訳を持ってきてくれません?

と言われました。
先程の偽装問題があってからなのか内容確認が慎重になっているようです。

請求書の内容が本当に工事をやっていたのかどうかの裏付けを取るような動きが出てきております。

昨年の偽装問題を起こした会社はかなり立派な会社でした。
そんな立派な会社である経営者が左様な事をしたと言う事で、経営能力について慎重に判断するようになって来たのかなと言う印象ですね。

先週は埼玉県に新規の申請を出した際は工事明細は求められませんでしたが、この東京都の動きが波及していく可能性は否定できないので、請求書作成時において明細作成にも注意が必要ですね。
ですが、このホンのひと手間をやっておけば許可取得のハードルがかなり下がります。

折角これまで真面目に建設業者として経営してきた、現場で作業してきた、けど、その証を形として残してないと許可取得が大変困難になってしまいます。

現在の状況で許可取得可能性がどれくらいあるのかちょっと聞いてみようかとお考えでしたら遠慮なくご相談ください。

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