行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
【建設業法違反の摘発が急増中】 虚偽申請による逮捕など、近年不適正な許可手続きへの監視がより厳格化しています。
「昔からよくある話」では済まされず、ネット報道で全国に拡散される時代です。
💡事業を守るための鉄則 ・取得時から違法な手段を排除する ・「許可取得要件」は「許可維持要件」と心得よ
判断に迷う変更や維持管理があれば、行動を起こす前に必ず専門の行政書士にご相談ください!
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ようこそ、もやふくろう-建設業許可取得人日々の活動記録へ。
メインは建設業許可業務ですが、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズを中心に野球ネタがも多く登場します。
現在は豊島区池袋で行政書士をやっております。建設業をメインに産廃(収集運搬)をやっております。
建設業者様の申請書類は資産ですをモットーに日々活動しております。
行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業の社長様からよくいただくご相談の一つに、 「長年現場で施工してきたから、実務経験で2業種追加できるよね?」 というものがあります。
しかし、実際に過去の申請書類や決算変更届を紐解いて精査すると、 「ご希望の2業種ではなく、1業種分しか証明できなかった」 というケースが少なくありません。
今回ブログでご紹介するのは、まさに20年以上の実績がありながら、10年分(1業種分)しか認められなかった実際の事例です。
原因は大きく2つありました。
1️⃣ 過去の決算変更届で「その他の工事」に計上されていなかった
2️⃣ 新規許可申請時の「経営業務管理責任者」の実績期間との兼
ね合い
「現場で実際に施工していたか」はもちろん重要ですが、許認可の世界では「毎年の公的書類(決算変更届等)で正しく実績が証明されているか」がすべてです。
過去の書類で「その他の工事」を0円で出していた期間や、過去の申請で既に使用した期間は、後から実務経験としてカウントすることができません。
💡 建設業許可の書類は「単なる紙くず」ではなく「会社の資産」
将来、新しい業種を追加したいと思った時にすぐ動けるかどうかは、普段からの「書類管理」と「将来を見越した設計」で決まります。
・資格で許可を取る段階から、将来の実務経験追加を見越しておく
・毎年の決算変更届で「その他の工事」もしっかり資産化しておく
・過去・現在・未来の3つの時間軸で許可戦略を立てる
実務経験での業種追加を検討されている方や、将来に備えて今のうちに書類を整えておきたい経営者様は、ぜひ一度過去の提出書類を確認してみてください。
詳しい裏側や検証作業のプロセスは、ブログ記事にて解説しています👇